大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)294 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野村喜芳の上告趣意に引用する各判例の趣旨は、刑の執行猶予を言い渡す

か否かは事実審の裁量に属し、これを言い渡さなかつたとしても、それが経験則に

反しないかぎり違法ではないというものであるところ、記録によれば、原判決の是

認する第一審判決が被告人を懲役三月に処し、執行猶予を言い渡さなかつたことが

経験則に反するとは認められないから、判例違反の主張は、前提を欠き、その余は、

単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年七月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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